大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(う)176号 判決

被告人 スタンド・サービス株式会社 外一名

〔抄 録〕

(一) 憲法違反の所論、すなわち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下法という)によれば、事業活動をする者が産業廃棄物を自ら処理しあるいは放置しておくのには都道府県知事等の許可を要しないのに、第三者がその収集・運搬・処理を業として行なう場合には右の許可を必要とし、その違反が処罰されることとなっていて、不合理な差別があり、この規定は憲法一四条に違反し無効であるという主張(控訴趣意第一)について。

法は、第三者が産業廃棄物の収集・運搬・処分を業として行なうについては都道府県知事等の許可を必要とし、これに違反する行為を処罰することにしている(法一四条一項、二五条)。他方産業廃棄物を生じさせる事業を営む者が自らこれらのことを行なうについては右の許可を必要としていない。しかし、事業者については、産業廃棄物を自らの責任で運搬・処分するか、それを業とする者に運搬・処分させるかしなければならないものとされており(法三条一項、一〇条一項、一二条一項)、そして、自ら運搬・処分をする場合には、政令で定める基準にしたがい(法一二条二項)、さらには運搬を終るまでの間は厚生省令で定める基準にしたがい、生活環境の保全上支障のないように保管しなければならないものとされ(同条三項)、都道府県知事等は事業者に対しその運搬・処分・保管の方法の変更その他必要な措置をとるよう命ずることができ(同条四項)、これに違反する者は処罰されることになっている(法二六条)。このように、法は生活環境の保全および公衆衛生の向上をはかるため、第三者と事業者につき、それぞれの立場に相応して、必要な規制をしたり、罰則を設けたりしているのであって、両者の処遇のちがいが合理性を欠いて不平等であるなどとは到底いうことができず、論旨の理由のないことが明らかである。

(柏井 渡辺 中西)

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